司法書士 奧 和久 本文へジャンプ



債務整理

  債務整理とは、借金をした後、何らかの事情により約束通りの支払いをすることができなくなった場合にそのまま放っておくと、債権者から督促を受けるだけでなく、元金に遅延損害金が加算され、返済額が膨らみ、返済のために借金をする状況に陥ってしまいます。

 借金が雪だるま式に膨らむ状況から脱却し正常な生活を取り戻すために、業者から取引開始以後の全ての取引経過を開示してもらい、返済すべき債務額を確定して、なおかつ支払い方法を見直すことが必要になります。
 このような手続きが債務整理です。

 債務整理で業者に対する支払い方法が決まれば、多少の制約はありますが、健全な生活を送りながら借金の返済をすることができます。

任意整理

 
「任意整理」とは、当事者あるいは法律家が債権者と話し合い、債務者が返済可能な額の範囲内で一定の期間(通常は毎月払いで36回位)に分割して返済することを合意し、支払を継続するというものです。
 法律家が債務整理の開始通知を債権者に送付すると、その後債権者に直接請求されたり交渉をされることはなくなります。
 また、債権者に取引経過の開示を求め、その資料に基づいて利息制限法で定められた制限利率で引き直し計算を致しますので通常、業者が請求する金額よりも低くなります。
 その後債務者が返済できる金額について交渉をし、分割支払をする合意を致します。

特定調停

 「特定調停」は、債務整理の合意を簡易裁判所の調停手続を利用して行う方法です。
 特定調停は、債務者自身が低額の費用で手続をとれるという利点があります。ただし、合意した内容に違反すると給与の差押えなどをされてしまう危険があります。
 また、裁判所が手続に関与するわけではないので、両者で合意ができなければ手続は不調などで終了してしまいます。


個人再生と自己破産


 「個人再生」と「自己破産」は、裁判所が手続に主導的に関与する手続です。
 「個人再生」は将来において継続的に収入を得る見込みがあるか、給与を定期的にもらう見込みのある債務者について、債務元金を「債務金額の5分の1か100万円の多い方」に減額した上でこれを通常3年間の期間内で分割して返済していき、完済すれば残りの債務額は免除される方法です。

 「自己破産」とは、資産より借金のほうが多い場合に債務者が免責という手続を経て、債務の支払義務を免れる方法です。
 自己破産の手続をとると、お客のお金や財産を扱う仕事を中心に一定の資格・職業制限はありますが、免責許可が確定して復権すれば、資格・職業の制限はなくなります。財産については、「自由財産」といわれる財産以外の財産は全て破産財団に組み込まれ最終的には処分されてしまいますが、世間で思われているほど破産者の不利益はありません。
 詳しくはお問い合わせください。

過払い請求

 任意整理と同じように、金融業者との取引を利息制限法(法律上の利息)で計算し直した結果、本来返すべき額以上に業者に返済(過払い)していることがあり、返済しすぎた額を返還請求する手続きです。
 すでに返済が終わっている場合でも、この過払い金返還請求をすることは可能です。

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