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■ このページは、皆様の日常業務についてのアドバイス等を掲載していきます。
我々社会保険労務士に任せるメリットは?
■ 企業活動の現状や今後の構想に応じたアドバイスをさせていただきます。その場しのぎで終わることはありません。
創業支援キャンペーン実施中!
■ 人を雇うことになったが、何から手をつけたらいいの?
日々様々な業務の中で、仕事に対する意欲を維持させるためには、仕事の達成感などはもちろん会社が従業員を支えているんだという環境づくり(規律づくりや福利厚生制度)が重要です。

私たち「社会保険労務士」がお手伝いすることにより、労働保険や社会保険といった公的保険の適切な活用はもちろんのこと、労働基準法他の労働諸法令を遵守した会社の運営につながります。このことが、従業員の会社に対して抱く「安心感、信頼性」のUPにつながり、更に忠誠心の向上まで期待できます。
■ 「創業支援キャンペーン」では、会社の制度を完全にしていきたいと考えていらっしゃる方にとって、絶好の機会です。初回のご相談は無料です。この機会に是非ご連絡下さい。ご連絡はこちらからどうぞ!
労働保険料の申告のために
■ 労働保険料申告業務でお困りの事業所の皆様のために例年4月初旬から、労働保険料計算ソフト(エクセルファイル)をご用意させていただいています。
代金はいただきませんが、メールアドレス他必要事項をこちらからご連絡下さいますようお願いいたします。確認出来次第、ダウンロードページをご連絡させていただきます。
この計算ソフトは、「一般の継続事業」(労災保険料と雇用保険料を同時に納付する事業)にのみ対応しています。
ダウンロードしたファイルをクリックすると、「マクロを含んでいます」と聞かれますので、「マクロを有効にする」ボタンをクリックしてください。また、このファイルによって生じた損害等に関しましては弊所は関知しませんのでご了承ください。
10月は「労働保険(労災保険・雇用保険)適用促進月間」です。

■ 「社員の安心を守るのは、社長の責任であり、社会の義務です。」
労働保険(労災保険・雇用保険)は、原則、従業員(アルバイト・パートタイマー等の名称は問いません)一人でも雇っていれば、その事業主は加入(成立)手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
○ 労働保険に未加入で、労災事故(通勤災害も含みます)が起これば、遡って保険料と追徴金が併せて徴収される他に、労災保険から給付を受けた金額の40%〜100%が徴収されます。
【例】A社では、今まで労災事故を発生させたことがなく、また、保険料の支払が負担になることから労働保険の加入手続きを行っていなかった。ところが、先日、従業員B(賃金日額10,000円)が労災事故が原因で死亡し、遺族の方に対して労災保険から遺族補償一時金の支給が行われた。
⇒A社が労災事故が起こる以前に都道府県労働局の職員から労災保険の加入について指導を受けていたにもかかわらず、その後も加入手続きを行わなかった場合、保険給付額の100%の金額が徴収されます。この場合は、保険料および追徴金の他に下記の金額が徴収されます。
※遺族補償一時金の額(10,000円(従業員の賃金日額)×1,000日分)×100%=10,000,000円!
■ まだ労働保険の加入(成立)手続を行っていない事業主の方は、今すぐ手続を行ってください!手続の方法や労働保険の申告・納付方法等についてご不明の点がありましたら、弊所までお問い合わせ下さい。
お問い合わせは、上記電話番号【午前10時〜午後6時】か、こちらからどうぞ。